文献詳細
特集 病院労務管理
文献概要
I.基本法規
国立病院,療養所(以下国立病院という)の職員は国家公務員であるため,国家公務員の給与関係法規の全面的な適用を受ける。
したがつて,国家公務員給与関係の基本法である「一般職の職員の給与に関する法律」(以下給与法という)及び同法に基づく人事院規則,細則,指令,運用方針その他の関係規程,通達によつて給与(以下,本俸を給与といい,本俸以外の給与を諸手当という)が定められるのであるが,この資料では給与の決定を主として述べることとする。
国立病院,療養所(以下国立病院という)の職員は国家公務員であるため,国家公務員の給与関係法規の全面的な適用を受ける。
したがつて,国家公務員給与関係の基本法である「一般職の職員の給与に関する法律」(以下給与法という)及び同法に基づく人事院規則,細則,指令,運用方針その他の関係規程,通達によつて給与(以下,本俸を給与といい,本俸以外の給与を諸手当という)が定められるのであるが,この資料では給与の決定を主として述べることとする。
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