文献詳細
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文献概要
医師の宿直
問 医師が当直して夜間診療に従事した場合,当直料と超過勤務料とを併給すべきか。(医長研修会)
答 労働基準法によって1日8時間労働の原則が定められていて,これをこえて働かせる場合には定められた超過勤務料を支払うことに定められているが,これの例外の一つが宿直で,これに対しては一定の宿直料を支払えばよいことになっている。しかし宿直というのは非常に軽易な文書または電話の収受などを断続的に行なう程度で,あとは大体その場に居て休むか寝ていればよい程度のものであることが要件となっていて,これには所轄労働基準監督署長の許可を受けることが必要となっている。
問 医師が当直して夜間診療に従事した場合,当直料と超過勤務料とを併給すべきか。(医長研修会)
答 労働基準法によって1日8時間労働の原則が定められていて,これをこえて働かせる場合には定められた超過勤務料を支払うことに定められているが,これの例外の一つが宿直で,これに対しては一定の宿直料を支払えばよいことになっている。しかし宿直というのは非常に軽易な文書または電話の収受などを断続的に行なう程度で,あとは大体その場に居て休むか寝ていればよい程度のものであることが要件となっていて,これには所轄労働基準監督署長の許可を受けることが必要となっている。
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