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霞ガ関だより
診療用放射線の防護に関する医療法施行規則の改正について
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ページ範囲:P.94 - P.94
文献購入ページに移動1)従来は,放射線診療業務に従事している者が被ばくする放射線量は,1週につき300ミリレム以下とされていたが,これを1週につき100ミリレム以下に改め,また,放射線診療業務以外の業務に従事している者が被ばくする放射線量についても,従来は1週につき30ミリレム以下であったものを,当該施設の従事者については30ミリレム以下に,その他の一般人については10ミリレム以下にするよう改められた。
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