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霞ガ関だより
文献概要
昨年10月1日,厚生省令第48号で,診療用放射線の防護に関する医療法施行規則の一部を改正する省令が公布され,同日から施行されたが,この改正はかなり大幅のものであり,病院における放射線防護の措置に少なからぬ変更を加える必要がある。そこで,つぎに今回の改正の主な内容について述べてみよう。
1)従来は,放射線診療業務に従事している者が被ばくする放射線量は,1週につき300ミリレム以下とされていたが,これを1週につき100ミリレム以下に改め,また,放射線診療業務以外の業務に従事している者が被ばくする放射線量についても,従来は1週につき30ミリレム以下であったものを,当該施設の従事者については30ミリレム以下に,その他の一般人については10ミリレム以下にするよう改められた。
1)従来は,放射線診療業務に従事している者が被ばくする放射線量は,1週につき300ミリレム以下とされていたが,これを1週につき100ミリレム以下に改め,また,放射線診療業務以外の業務に従事している者が被ばくする放射線量についても,従来は1週につき30ミリレム以下であったものを,当該施設の従事者については30ミリレム以下に,その他の一般人については10ミリレム以下にするよう改められた。
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