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霞ガ関だより
医療法人の問題
著者: 厚生省
所属機関:
ページ範囲:P.92 - P.93
文献購入ページに移動この医療法人制度は,昭和25年に,医療法の一部改正によって創設された。すなわち,医業には非営利性が要求されているため,前記の商法上の会社組織によることは認められず,また一方においてすべての医業経営の主体が民法上の公益法人となることも困難なので,この医療法人制度を創設することによって,医業の経営主体に容易に法人格を取得する途を与え,医業経営の永続性をはかるとともに,医業経営に要する多額の資金の集積を容易に行なうことができるようにしようとしたものである。
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