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霞ガ関だより
麻酔科標榜の許可申請について
著者: 厚生省
所属機関:
ページ範囲:P.96 - P.96
文献購入ページに移動 医療法第70条第1項第3号に規定されている,いわゆる特殊診療科名として,麻酔科が認められて以来すでに約3年が経過し,その間に636名の者が許可を受けている。最近では,外科の手術を行なう大病院ではほとんど例外なしに麻酔科が設置されているのは,医学医術の専門化,高度化,を示す一つの例であろう。
さて,麻酔科の標榜は別紙(末尾参照)の基準に合致するものに対して,厚生大臣が医道審議会の意見を聞いて許可することとなっているが,実質的な審査は麻酔学会の権威の方々により行なわれている。現在のところ,年に3〜4回程度審査が行なわれており,申請のあったものの多くは1回の審査で許可されるが,なお,毎回20数件が保留となり,調査その他で許可されるまでに多くの日時を要している状況にある。
さて,麻酔科の標榜は別紙(末尾参照)の基準に合致するものに対して,厚生大臣が医道審議会の意見を聞いて許可することとなっているが,実質的な審査は麻酔学会の権威の方々により行なわれている。現在のところ,年に3〜4回程度審査が行なわれており,申請のあったものの多くは1回の審査で許可されるが,なお,毎回20数件が保留となり,調査その他で許可されるまでに多くの日時を要している状況にある。
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