文献詳細
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文献概要
日本の医療法第10条においては,病院または診療所の管理者は医師でなければならない旨が定められているが,そのことは必ずしも院長自身が診療管理にたずさわらなければならないことを意味してはいないと思われる。レジデントをのぞいて医師が管理者の隷下に属さない米国などとことなり,すべてが雇われ医師であるわが国においては,そのProfessional Authorityからみて,医師以外の管理者の下で仕事をするということは,堪えられないことだからである。院長はすべてにわたっての統轄者であって,決して1診療管理者ではないはずである。国立療養所においてはその管理機構が明確にされており,その機構の長短はともかくとして,やりやすい面もあることはたしかである。即ち厚生省が制定した国立療養所業務基準の第2章組織のところで,
第2条 所長は厚生大臣の命を受けて常時所務を統理する。とあり,昭和35年に配付されたその解説によると,所長は療養所の管理運営全般の責任者として,常に所全体を把握し,一切の業務を総括する。(中略)一方所長は必要に応じ医師として自ら診療にたずさわり後進の指導にあたることも肝要であるが,あくまでも管理者としての本分に支障を来さないよう配慮する必要がある。
第2条 所長は厚生大臣の命を受けて常時所務を統理する。とあり,昭和35年に配付されたその解説によると,所長は療養所の管理運営全般の責任者として,常に所全体を把握し,一切の業務を総括する。(中略)一方所長は必要に応じ医師として自ら診療にたずさわり後進の指導にあたることも肝要であるが,あくまでも管理者としての本分に支障を来さないよう配慮する必要がある。
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