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論壇
第三者の論争
著者: 山田芳一1
所属機関: 1国立療養所大府荘
ページ範囲:P.68 - P.68
文献購入ページに移動 病院7月号「論壇」に友谷氏の"看護婦の勤務体制"なる論文が掲載され,おもしろく拝読した。看護職員でない私が,看護職員でない筆者の言に論評を加えることは,いささか筋違いの感なしとしないが,第三者同士の論争も時には当事者にとって参考になることもあろうかと考え,あえて一言するしだい。
「看護婦の勤務体制を一般サラリーマン化する」どこかのコマーシャルのキャッチフレーズを聴いているようで,何だかむずかゆい。筆者は看護業務の厳しさについて,どのようにお考えなのだろうか。看護婦の3交代制なる勤務体制は,看護業務そのものの本質的な要求を満たすための勤務体制であって,職員のご都合主義から生じたものではないはずである。患者は四六時中患者であって,職員の退庁後は健康人に戻るということはない。申すまでもなく,看護業務とは保助看法第5条,6条に示す診療の補助と患者の療養上の世話,この二つの組み合わせにより成り立っている。病院における医療業務は,通常退庁後当直医師に引き継がれる。したがって,夜間における看護婦の診療補助業務は,当直医師の行なう診療行為の補助だけとなり,大幅に業務量が減少する。加えて患者の睡眠に伴い,療養上の世話もまた減少することになる。
「看護婦の勤務体制を一般サラリーマン化する」どこかのコマーシャルのキャッチフレーズを聴いているようで,何だかむずかゆい。筆者は看護業務の厳しさについて,どのようにお考えなのだろうか。看護婦の3交代制なる勤務体制は,看護業務そのものの本質的な要求を満たすための勤務体制であって,職員のご都合主義から生じたものではないはずである。患者は四六時中患者であって,職員の退庁後は健康人に戻るということはない。申すまでもなく,看護業務とは保助看法第5条,6条に示す診療の補助と患者の療養上の世話,この二つの組み合わせにより成り立っている。病院における医療業務は,通常退庁後当直医師に引き継がれる。したがって,夜間における看護婦の診療補助業務は,当直医師の行なう診療行為の補助だけとなり,大幅に業務量が減少する。加えて患者の睡眠に伴い,療養上の世話もまた減少することになる。
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