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霞ケ関だより
結核予防法と病院
著者: 中沢幸一1
所属機関: 1厚生省公衆衛生局結核予防課
ページ範囲:P.97 - P.97
文献購入ページに移動特に昭和38年5月1日には,結核医療の基準が全面的に改正され,医療費の公費負担が行なわれる範囲が,結核性全疾患に拡大されるとともに,化学療法の使用法も大はばに拡大され,結核医療の上に大きな進展が見られたことは周知のとおりである。この点結核医療に対する医療機関の役割は,ますます大きくなりつつある。現在結核予防法に基づく事業を遂行してゆくためには,医療機関が行なう仕事はまことに重要であり,この機会に結核予防法において医療機関が関係している事項を改めてふりかえつてみることは,結核対策の推進のためにも重要であると考えられる。
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