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特集 病院業務の委託・外注
職員給食の委託例
著者: 松本吉友1
所属機関: 1横浜赤十字病院事務部
ページ範囲:P.40 - P.41
文献購入ページに移動 病院給食は,食餌療法として治療の一端をになうもので,病院業務遂行上必須の要件である。これとは別に,職員給食は病院の性格上,昼夜を通じ間断なく業務を続けなければならないことから,また,従業員の福利厚生の一環として,多くの病院で実施せられている。よって患者給食は公的条件であり,職員給食は私的条件であるとの見方もある。
本院においては,従来,全寮制である高等看護学院の学生給食を始め,寄宿舎収容の看護婦の食事,および通勤職員に対する昼食などは,病院の厨房において,患者の普通食とともに調理供給していた。このような炊事設備の共用は,会計処理に当たって,患者給食費と患者外給食費,または看護婦養成費などの区分に困難であって,それぞれの負担額の決定や実施上にいくたの問題点があり,健康保険法,生活保護法の監査や病院分類検査などに際して,材料の取り扱い伝票や,帳簿上の区分記載などについて手ちがいを生じ,しばしば注意を受けていた。
本院においては,従来,全寮制である高等看護学院の学生給食を始め,寄宿舎収容の看護婦の食事,および通勤職員に対する昼食などは,病院の厨房において,患者の普通食とともに調理供給していた。このような炊事設備の共用は,会計処理に当たって,患者給食費と患者外給食費,または看護婦養成費などの区分に困難であって,それぞれの負担額の決定や実施上にいくたの問題点があり,健康保険法,生活保護法の監査や病院分類検査などに際して,材料の取り扱い伝票や,帳簿上の区分記載などについて手ちがいを生じ,しばしば注意を受けていた。
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