文献詳細
霞ガ関だより
文献概要
厚生大臣の諮問機関の医療審議会で,通称公的病院の病床規制についての審議がなされた。正式にいうと医療法第七条の二第四項の規定に基づく,同条第一項に規定する地域の必要病床の算定において使用する数値について,昭和41年12月31日までときめられていた適用期間を,なお2年間延長することについての大臣からの諮問に応ずる審議会である。
御承知のように,わが国の病床計画は現在は厚生大臣の定める地域区分に応じて,人口に応じて定められた比率と人口との相乗から病床種別の必要数が定められており,この必要数をオーバーする場合,公的病床の場合,都道府県知事はその増床を許可しないことができることになっており,私的病床の場合も医療金融公庫の融資はうけられないことになっている。
御承知のように,わが国の病床計画は現在は厚生大臣の定める地域区分に応じて,人口に応じて定められた比率と人口との相乗から病床種別の必要数が定められており,この必要数をオーバーする場合,公的病床の場合,都道府県知事はその増床を許可しないことができることになっており,私的病床の場合も医療金融公庫の融資はうけられないことになっている。
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