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霞ガ関だより
自治体病院の経費負担に関する政令
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ページ範囲:P.94 - P.97
文献購入ページに移動 昭和42年2月8日付をもって,地方公共団体の一般会計等が地方公営企業に対して負担しなければならない経費を定める政令が公布され,昭和42年4月1日から施行されることとなった。
この政令は,昨年の夏,一部改正された地方公営企業法第17条の2にもとづくものである。従来は,一般会計等が負担すべきものについても,地方公営企業に負担させ,地方公営企業の経営を不当に圧迫したり,ひいては経営意欲をも弱めていた実情にかんがみ,今後,負担の区分を明確にし,合理的な経営を促進しようとするものである。このような意味において,次のような経費は一般会計等が負担するものとし,具体的な内容は政令で定めることとなったのである。
この政令は,昨年の夏,一部改正された地方公営企業法第17条の2にもとづくものである。従来は,一般会計等が負担すべきものについても,地方公営企業に負担させ,地方公営企業の経営を不当に圧迫したり,ひいては経営意欲をも弱めていた実情にかんがみ,今後,負担の区分を明確にし,合理的な経営を促進しようとするものである。このような意味において,次のような経費は一般会計等が負担するものとし,具体的な内容は政令で定めることとなったのである。
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