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特集 夜間の医師の当直
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医療法第16条に「病院の管理者は病院に医師を宿直させねばならない。但し,病院に勤務する医師が,その病院に隣接した場所に居住する場合において,病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときは,この限りでない」とある。病院には少なくとも寝当直を置けということらしい。これですむ病院もあるが,一般にはこれではすまぬ。往昔の軍病院の当直士官ほどの権威と責任を考えなくても良かろうが,病院の夜間当直医の仕事はなかなか多いから側で見るほど楽でない。
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