文献詳細
文献概要
特集 病院職員の需給関係 病院職員の需給の実際・4
薬局部門
著者: 古川正1
所属機関: 1東京警察病院薬局
ページ範囲:P.64 - P.66
文献購入ページに移動中堅幹部要員の不足
薬剤師が調剤を行なっている病院では,患者に対し法的責任を負わされている者は,医師と薬剤師といえよう。医師は検査・治療・処置などを各技術者に分担させているが,その患者に対する責任は主治医のものといわれている。薬剤師は医師の発行した処方箋により調剤したものについて,薬剤師法により氏名を薬袋に明記し,その責任を明確にしており,薬物を患者に渡してあるため,誤薬は明確に立証される。その場合は調剤者が責任を負わされる。
また,薬局における薬剤師の業務内容は,医師が医学を習得した知識をもって診断・治療の方針を立てるように,薬学を習得した知識により,医師の発行した処方箋内容の分量の適否,混合の適否の判断をすること,患者に対し薬剤給付時の疑義解説など無形の業務と,調合・分割・計数など実調剤行為の有型な業務とがある。
薬剤師が調剤を行なっている病院では,患者に対し法的責任を負わされている者は,医師と薬剤師といえよう。医師は検査・治療・処置などを各技術者に分担させているが,その患者に対する責任は主治医のものといわれている。薬剤師は医師の発行した処方箋により調剤したものについて,薬剤師法により氏名を薬袋に明記し,その責任を明確にしており,薬物を患者に渡してあるため,誤薬は明確に立証される。その場合は調剤者が責任を負わされる。
また,薬局における薬剤師の業務内容は,医師が医学を習得した知識をもって診断・治療の方針を立てるように,薬学を習得した知識により,医師の発行した処方箋内容の分量の適否,混合の適否の判断をすること,患者に対し薬剤給付時の疑義解説など無形の業務と,調合・分割・計数など実調剤行為の有型な業務とがある。
掲載誌情報