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霞ガ関だより
精神病院建築基準の改正について
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所属機関:
ページ範囲:P.70 - P.71
文献購入ページに移動 厚生省では,このほど昭和29年に決められたままであった"精神病院建築基準"を全面的に改正して,関係方面に通知した.さきの建築基準は精神病床の飛躍的増床が国家的急務であった当時の社会的背景と精神医療の革命的発展の途上に作成されたが,十分将来への見通しのもとで立てられたモデルプランとして,精神病院の建築を細部にわたって規定したものであった.
その後15年を経た現在でも,必ずしもこの基準の指向する段階にまで達しがたいものもあるが,総体的にみて,精神病院の建築水準は著しく向上した.しかも最近,精神病院での治療は生活療法を中心課題として展開され,かつまた地域の病院として通院医療から社会復帰活動までの一貫した治療体系の確立が期待されるようになったため,中央精神衛生審議会では改めて検討審議のうえ,次のとおり"精神病院建築基準"を全面的に改めた(昭和44年6月23日,衛発第431号).
その後15年を経た現在でも,必ずしもこの基準の指向する段階にまで達しがたいものもあるが,総体的にみて,精神病院の建築水準は著しく向上した.しかも最近,精神病院での治療は生活療法を中心課題として展開され,かつまた地域の病院として通院医療から社会復帰活動までの一貫した治療体系の確立が期待されるようになったため,中央精神衛生審議会では改めて検討審議のうえ,次のとおり"精神病院建築基準"を全面的に改めた(昭和44年6月23日,衛発第431号).
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