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霞ガ関だより
公的性格を有する病院の病床規制
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ページ範囲:P.78 - P.79
文献購入ページに移動 公的性格を有する病院の開設などの規制に関する必要病床数の算定方法の改正に関し,医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和43年厚生省令第55号.以下"改正省令"という)が制定されるとともに,"医療法第7条の2第1項の必要病床数の算定において,病床の種別並びに市町村及び特別区の区分に応じて,人口に乗ずる数値を定める等の件"(昭和43年12月厚生省告示第508号.以下"数値を定める告示"という)および医療法施行規則第2条の4第1項第3号に規定する疾患を定める件(昭和43年12月厚生省告示第509号.以下"疾患を定める告示"という)が,それぞれ定められ,いずれも昭和43年12月28日に公布された.
以下,公的性格を有する病院の病床規制の概略,今回の医療法施行規則の改正などの経緯,内容などについて簡単に紹介する.
以下,公的性格を有する病院の病床規制の概略,今回の医療法施行規則の改正などの経緯,内容などについて簡単に紹介する.
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