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Editorial
病院長が診療録を管理することは公の義務である
著者: 吉田幸雄
所属機関:
ページ範囲:P.46 - P.46
文献購入ページに移動 病歴の中心は診療録である.この診療録に関する法律としては,医師法第24条により,医師の診療録記載の義務と病院管理者の診療録保存の義務がある.この医師の診療録記載の義務の意味は,およそ3つの意味が考えられる.
第1は医師の倫理的診療態度である.診療は患者の身体,生命に関する行為であるから,当然万全を期した診療態度でなければならないことはいうまでもないが,その診療が万全に行なわれたという診療行為に関する記録を残すことにより,その行為の適正性を証明することとなる.すなわち正しい医師を守ることにもなるが,法の意図するところは,その適正診療を行なわしめ,患者を保護する手段の1つとして医師にその義務を負わしめていると思う.
第1は医師の倫理的診療態度である.診療は患者の身体,生命に関する行為であるから,当然万全を期した診療態度でなければならないことはいうまでもないが,その診療が万全に行なわれたという診療行為に関する記録を残すことにより,その行為の適正性を証明することとなる.すなわち正しい医師を守ることにもなるが,法の意図するところは,その適正診療を行なわしめ,患者を保護する手段の1つとして医師にその義務を負わしめていると思う.
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