文献詳細
文献概要
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「保健婦助産婦看護婦法」の実施をひかえて
著者: 厚生省看護課
所属機関:
ページ範囲:P.54 - P.56
文献購入ページに移動そもそも国の法令というものは,すべて国民の福社というものを,究極の目的として作られるものでありまして,この法律の第1条にある,医療及び公衆衛生の普及向上をはかるというのはとりもなおさず国民の福社をはかるということであります。
掲載誌情報
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「保健婦助産婦看護婦法」の実施をひかえて
著者: 厚生省看護課
所属機関:
ページ範囲:P.54 - P.56
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