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霞ガ関だより
文献概要
医療法施行規則の一部を改正する省令(厚生省令第52号)が昭和45年10月5日に公布され,同年11月1日から施行されることとなった.この省令は,医療法施行規則中に病院の排出する汚水に関する届出などの規定を整備することにより,病院における汚水処理の適正を期し,もって公共用水域の水質の保全に資することを目的として制定されたものである.以下この省令の改正内容について記し,あわせて若干のコメントを加えることとしたい.
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