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霞ガ関だより
理学療法士及び作業療法士法の一部改正について
著者: R.K.
所属機関:
ページ範囲:P.114 - P.115
文献購入ページに移動一部改正法の成立
昭和46年3月24日,第65通常国会の参議院本会議において‘理学療法士および作業療法士法の1部を改正する法律’が可決成立し,4月1日,法律第28号をもって公布,即日施行された.この改正法の施行により,昭和40年6月29日に法律第137号をもって公布された‘理学療法士および作業療法士法’の附則第4項中,昭和46年3月31日の年月日は,昭和49年3月31日に改められ,改正後の本項の全文は,次のようになったのである.
この法律の施行の際,現に病院,診療所その他省令で定める施設において,医師の指示の下に,理学療法または作業療法を業として行なっている者であって,次の各刀に該当するに至ったものは,昭和49年3月31日までは,第11条または第12条の規定にかかわらず,それぞれ理学療法士国家試験または作業療法士国家試験を受けることができる.
昭和46年3月24日,第65通常国会の参議院本会議において‘理学療法士および作業療法士法の1部を改正する法律’が可決成立し,4月1日,法律第28号をもって公布,即日施行された.この改正法の施行により,昭和40年6月29日に法律第137号をもって公布された‘理学療法士および作業療法士法’の附則第4項中,昭和46年3月31日の年月日は,昭和49年3月31日に改められ,改正後の本項の全文は,次のようになったのである.
この法律の施行の際,現に病院,診療所その他省令で定める施設において,医師の指示の下に,理学療法または作業療法を業として行なっている者であって,次の各刀に該当するに至ったものは,昭和49年3月31日までは,第11条または第12条の規定にかかわらず,それぞれ理学療法士国家試験または作業療法士国家試験を受けることができる.
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