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病院におこりやすい法律問題・5
医療事故と立証責任
著者: 饗庭忠男1
所属機関: 1慶応大学法学部
ページ範囲:P.72 - P.73
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病院で内科医が夜勤でいたところ,救急車で運ばれてきた外科的治療を必要とする患者に対し,治療を行なうことになった.
結局,足を部分的に切断しなければ止血そのほか生命を救うことができないと判断,その手術を行なった.治療後,交通事故の加害者とならんで,不手際な手術のため損害が拡大したということで損害賠償を求めてきた.どのように対処すればよいか.
病院で内科医が夜勤でいたところ,救急車で運ばれてきた外科的治療を必要とする患者に対し,治療を行なうことになった.
結局,足を部分的に切断しなければ止血そのほか生命を救うことができないと判断,その手術を行なった.治療後,交通事故の加害者とならんで,不手際な手術のため損害が拡大したということで損害賠償を求めてきた.どのように対処すればよいか.
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