文献詳細
病院におこりやすい法律問題・7
文献概要
事例
医師の過失で左眼を負傷,失明したということで,その患者の父親と話し合いが行なわれ,入院費用,義眼の費用負担について病院側が了承し,いっさい今後は金銭上の請求をしないという条項も定められたが,のちになって,まだ不法行為による損害賠償請求権がある,ということで訴えが起こされた.前の示談の効力はどう考えるべきか.
医師の過失で左眼を負傷,失明したということで,その患者の父親と話し合いが行なわれ,入院費用,義眼の費用負担について病院側が了承し,いっさい今後は金銭上の請求をしないという条項も定められたが,のちになって,まだ不法行為による損害賠償請求権がある,ということで訴えが起こされた.前の示談の効力はどう考えるべきか.
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