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医療事故と法律・6
手術にまつわる事故
著者: 饗庭忠男1
所属機関: 1慶応大学法学部
ページ範囲:P.74 - P.75
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手術が始まるとき,医師のほうではあらかじめその必要性や,または緊急性について患者やその家族に話をしたうえ,承諾書をとり,手術にかかるが,不幸にして予期しない結果を生じたとき,はじめの説明に反したこと,たとえば現実に死亡などの転帰をとった場合,当然に責任を負う必要があるのか.説明しなかったということについても,損害賠償ができるのであろうか.見解を示してほしい.
手術が始まるとき,医師のほうではあらかじめその必要性や,または緊急性について患者やその家族に話をしたうえ,承諾書をとり,手術にかかるが,不幸にして予期しない結果を生じたとき,はじめの説明に反したこと,たとえば現実に死亡などの転帰をとった場合,当然に責任を負う必要があるのか.説明しなかったということについても,損害賠償ができるのであろうか.見解を示してほしい.
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