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小特集 病院長と当事者能力
経営環境の整備が重点—自治体病院長の場合
著者: 諸橋芳夫1
所属機関: 1国保旭中央病院
ページ範囲:P.28 - P.30
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自治体病院の管理者には,医療法第10条による管理者と地方公営企業法第7条による管理者とがある.
医療法上の管理者は当然他病院と同じく医療法上の定めにより医師である院長を指すものであり,医療法上の義務である従業員の監督(第15条),医師の宿直(第16条),病院の構造設備,医薬品その他物品の管理,ならびに患者等収容についての法令遵守(第17条)の義務を負うものである.
自治体病院の管理者には,医療法第10条による管理者と地方公営企業法第7条による管理者とがある.
医療法上の管理者は当然他病院と同じく医療法上の定めにより医師である院長を指すものであり,医療法上の義務である従業員の監督(第15条),医師の宿直(第16条),病院の構造設備,医薬品その他物品の管理,ならびに患者等収容についての法令遵守(第17条)の義務を負うものである.
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