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特集 医療法と病院
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「病院は,省令の定めるところにより,左の各号に掲げる人員及び施設を有し,且つ,記録を備えて置かなければならない.但し,政令の定めるところにより,都道府県知事の許可を受けたときは,この限りでない.
1.省令を以て定める員数の医師,歯科医師,看護婦その他の従業者」(以下略).
1.省令を以て定める員数の医師,歯科医師,看護婦その他の従業者」(以下略).
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