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特集 医療法と病院
文献概要
医療法施行規則第19条4項は,入院患者数と外来患者数に対する看護婦および准看護婦数を規定している.
つまり入院患者4人に対し,看護婦,准看護婦1人,その端数を増すごとに1人とし,外来患者数30人に看護婦,准看護婦1人,その端数を増すごとに1人というものである.
つまり入院患者4人に対し,看護婦,准看護婦1人,その端数を増すごとに1人とし,外来患者数30人に看護婦,准看護婦1人,その端数を増すごとに1人というものである.
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