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最近の判例からみた医療事故・12
精神病質者に対するロボトミーの施行と医師らの責任
著者: 稲垣喬1
所属機関: 1大阪法務局訟務部
ページ範囲:P.1016 - P.1017
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本判決(札幌地裁昭53.9.29判決,未登載)は,ロボトミー(前頭葉白質切截術)の実施について,それが医療行為といえるか,その許容の条件は何か等をめぐり激しく争われた事案に関して,わが国において始めてなされた裁判であり,違法性判断の前提としての医療水準,手術選択における裁量の限界,ないし患者の承諾を得べき場合等について詳細な判示をしただけでなく,精神病質者との診断によりロボトミー適応と判断してこれを依頼した医師,およびこの依頼に基づき手術を施行した医師の関係にも考慮を払いながら,なお両医師の責任を肯定したものとして注目される.
本判決(札幌地裁昭53.9.29判決,未登載)は,ロボトミー(前頭葉白質切截術)の実施について,それが医療行為といえるか,その許容の条件は何か等をめぐり激しく争われた事案に関して,わが国において始めてなされた裁判であり,違法性判断の前提としての医療水準,手術選択における裁量の限界,ないし患者の承諾を得べき場合等について詳細な判示をしただけでなく,精神病質者との診断によりロボトミー適応と判断してこれを依頼した医師,およびこの依頼に基づき手術を施行した医師の関係にも考慮を払いながら,なお両医師の責任を肯定したものとして注目される.
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