文献詳細
最近の判例からみた医療事故・2
文献概要
判例
医師が糖尿病性腎盂腎炎の治療に際し,抗生物質として他にペニシリン等があるのにカナマイシンの投与を開始し,その副作用防止のための聴力検査ないし療法を実施しなかったため,患者が相当程度の難聴になった結果について医師に過失があるとし,県に損害賠償が認められた事例である(山口地裁昭51・8・9判決,判例タイムズ348号266—).抗生物質の投与における薬剤の選択とその継続における医師の注意義務について説示するものとして参考となろう.
医師が糖尿病性腎盂腎炎の治療に際し,抗生物質として他にペニシリン等があるのにカナマイシンの投与を開始し,その副作用防止のための聴力検査ないし療法を実施しなかったため,患者が相当程度の難聴になった結果について医師に過失があるとし,県に損害賠償が認められた事例である(山口地裁昭51・8・9判決,判例タイムズ348号266—).抗生物質の投与における薬剤の選択とその継続における医師の注意義務について説示するものとして参考となろう.
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