文献詳細
最近の判例からみた医療事故・9
文献概要
判例
交通事故により傷害を受けた被害者(患者)が,医師の診療を経た後,症状が拡大ないし死亡するに至ったような場合には,加害運転者とその診療医師との間で,結果に対する責任の成否・限度をめぐって争いとなることが多く,因果関係の有無ともからみ困難な問題を提供している.本件は,右のような事例において,いわゆる植物人間となった原告が,衝突事故の発生ないし医療過誤を理由として,加害者と診療医の連帯責任を追及して損害賠償を求めたのに対し,裁判所が,加害者の責任を全部的に認めたが,診療医には過失がないとした事案である(札幌地裁昭52・4・27判決,判例タイムズ362号310頁).
交通事故により傷害を受けた被害者(患者)が,医師の診療を経た後,症状が拡大ないし死亡するに至ったような場合には,加害運転者とその診療医師との間で,結果に対する責任の成否・限度をめぐって争いとなることが多く,因果関係の有無ともからみ困難な問題を提供している.本件は,右のような事例において,いわゆる植物人間となった原告が,衝突事故の発生ないし医療過誤を理由として,加害者と診療医の連帯責任を追及して損害賠償を求めたのに対し,裁判所が,加害者の責任を全部的に認めたが,診療医には過失がないとした事案である(札幌地裁昭52・4・27判決,判例タイムズ362号310頁).
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