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小特集 病院管理専門家の養成
文献概要
与えられたテーマで,まず解明しておかねばならない問題は,病院における病院管理専門家とはいったいだれなのか,ということである.医療法には,なるほど病院の管理は医師が行うことになっている.しかし管理の解釈や,その範囲には一向に触れていない.院長が病院管理者であることは間違いないだろう.また事務長も病院管理専門家と言って差し支えないだろうと思われる.実際に国立病院,自治体病院,日赤,済生会,農協,その他の公的病院,公益法人立,医療法人立,その他個人立など開設のタイプも様々で,その中で病院管理専門家とはだれなのか,そしてその範囲はとなると,はなはだあいまいで,明らかでないのがほんとうのところではないのか,と思われる.
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