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同一主體の數ヵ所病院開設
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ページ範囲:P.49 - P.49
文献購入ページに移動◇山形縣醫師會長照會
現行醫療法の施行に依れば,一病院が他に何々病院分院又は何々病院出張所の名の下に同一經營をなすことは許されざる儀と心得るが,若し實質的には同一病院の經營なるも名義上單に名稱を替え診療所の形にて屆出をなす場合,内容の如何に不拘,之が認められるものなりや,醫療法の本質よりして,聊か疑義が生じたので右につき施行上の解釋に就て御教示願い度い。
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