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税務QアンドA
使用人兼務役員の判定
著者: 森久雄
所属機関:
ページ範囲:P.60 - P.60
文献購入ページに移動その理由は,定款の理事に関する規定中に,代表権を有しない旨の定めがないからだと言います.そこで,県医務課当局に定款改正の意向を打診し,「理事は,常務を処理する.ただし,代表権を有しない.」というように,傍線部分の付け加えを申し出たところ,「理事長は,法人を代表し業務を処理する」と傍線部分の代表権集中規定があるので,その必要はない.と言われました.
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