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特集 第一線医療と医師の研修
民間中小病院の医師研修の課題
著者: 内藤賢一1
所属機関: 1社団法人本荘市由利郡医師会立温泉研究所附属本荘病院
ページ範囲:P.1049 - P.1052
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標題についての意見を問われてまず困ったことは「中小病院」とは何かということである.日常使用しているはずであるが改めて考えると明確な規定はない.医療法第1条に「病院とは医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のための医業又は歯科医業をなす場所であって,患者20人以上の収容施設を有するものをいう.病院は,傷病者が科学的で且つ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され,且つ,運営されるものでなければならない.」とある。その目的遂行のため相当程度の医療施設を有しなければならないし,人員,施設の内容は省令で定められている.また,医療法第22条では,総合病院には検査施設をはじめ,解剖室,図書室,研究室などの施設を有することを規定している.
要するに,病院とは20人以上の入院患者を収容する設備があり,定められた規模を充足しているものであり,それが診療科目が多くなれば総合病院と呼ぶことができるのであって,大,中,小病院の区別はない.
標題についての意見を問われてまず困ったことは「中小病院」とは何かということである.日常使用しているはずであるが改めて考えると明確な規定はない.医療法第1条に「病院とは医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のための医業又は歯科医業をなす場所であって,患者20人以上の収容施設を有するものをいう.病院は,傷病者が科学的で且つ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され,且つ,運営されるものでなければならない.」とある。その目的遂行のため相当程度の医療施設を有しなければならないし,人員,施設の内容は省令で定められている.また,医療法第22条では,総合病院には検査施設をはじめ,解剖室,図書室,研究室などの施設を有することを規定している.
要するに,病院とは20人以上の入院患者を収容する設備があり,定められた規模を充足しているものであり,それが診療科目が多くなれば総合病院と呼ぶことができるのであって,大,中,小病院の区別はない.
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