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文献概要
講座 「修正病院会計準則」について・12
貸借対照表原則(つづき)
著者: 針谷達志1
所属機関: 1厚生省病院管理研究所
ページ範囲:P.234 - P.235
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前回に示した貸借対照表原則の第16条をもう一度次に示しておこう.
貸借対照表は,貸借対照表日におけるすべての資産,負債及び資本を記載し,出資者(開設者),債権者その他の関係者に対して病院の財政状態を正しく表示するものでなければならない.ただし,正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は,貸借対照表の記載外におくことができる(注1).
前回に示した貸借対照表原則の第16条をもう一度次に示しておこう.
貸借対照表は,貸借対照表日におけるすべての資産,負債及び資本を記載し,出資者(開設者),債権者その他の関係者に対して病院の財政状態を正しく表示するものでなければならない.ただし,正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は,貸借対照表の記載外におくことができる(注1).
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