文献詳細
講座 「修正病院会計準則」について・13
文献概要
貸借対照表科目の分類
準則第19条は貸借対照表科目の分類について「資産,負債及び資本の各科目は,一定の基準に従って明瞭に分類しなければならない」と規定している.旧準則では,資産の区分及び負債の区分の項に,それぞれ「一定の基準に従って……分類記載する」と示していたが,今回の修正によりこれらが第19条にまとめられたことになる.
ここにいう一定の基準とは,資産,負債について流動資産と固定資産,流動負債と固定負債に分けるための基準を指している.旧準則では,注解もなく,この基準についてはまったく触れられていなかったが,改正版では注解注17「流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区分する基準について」として説明が加えられた.その基本的な基準は次の2つである.
準則第19条は貸借対照表科目の分類について「資産,負債及び資本の各科目は,一定の基準に従って明瞭に分類しなければならない」と規定している.旧準則では,資産の区分及び負債の区分の項に,それぞれ「一定の基準に従って……分類記載する」と示していたが,今回の修正によりこれらが第19条にまとめられたことになる.
ここにいう一定の基準とは,資産,負債について流動資産と固定資産,流動負債と固定負債に分けるための基準を指している.旧準則では,注解もなく,この基準についてはまったく触れられていなかったが,改正版では注解注17「流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区分する基準について」として説明が加えられた.その基本的な基準は次の2つである.
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