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特集 民間病院のこれから
民間病院から見た医療法の問題点
著者: 竹内実1
所属機関: 1医療法人即仁会北広島病院
ページ範囲:P.1026 - P.1028
文献購入ページに移動現行の医療法は昭和23年に制定され,その第1条で法の趣旨,目的を次のように表している.「医療法は,医療を提供する体制の確立を図り,もって国民の健康の保持に寄与することを目的とし,医療施設の計画的な整備,医療施設の人的構成,構造設備,管理体制等の規制,医療法人の規制を行うものである.」
その後25次の改正を経,同時に施行された医療法施行規則と共に,医療を行う上での憲法として現在に至っているのである.幾度となく改正されたとは言え,制定された昭和23年当時とは疾病構造の変化はもとより,社会情勢,経済情勢も様変わりしており,特に医療を担う大きな部分を民間病院が受け持っている現実の中で,医療法の見直しに際しては医療経済的側面を無視することはできない.ここに医療法の全面改正の必然性がある.
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