文献詳細
医療・病院管理用語ミニ辞典
文献概要
「夜勤」は看護管理では最も頭の痛い事柄である.しかし,その定義は法律的にも学問的にも明確ではない.
労働者の労働条件を保護する労働基準法にも夜勤という言葉は見当たらない.ただ午後10時から午前5時の間に勤務することを「深夜業」といい,原則的に,女子や年齢18歳未満の年少者に就業させることを禁じている.それ以外のものでも,就業させる場合には,25%ないし50%の割増し賃金の支払いを義務づけている.
労働者の労働条件を保護する労働基準法にも夜勤という言葉は見当たらない.ただ午後10時から午前5時の間に勤務することを「深夜業」といい,原則的に,女子や年齢18歳未満の年少者に就業させることを禁じている.それ以外のものでも,就業させる場合には,25%ないし50%の割増し賃金の支払いを義務づけている.
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