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医療・病院管理用語ミニ辞典
〔病院管理〕公的医療機関,私的医療機関/〔救急医療〕カウンターショツク
著者: 一条勝夫1
所属機関: 1病院管理研究協会
ページ範囲:P.621 - P.621
文献購入ページに移動したがって,「公的医療機関」とは,狭義には医療法第31条の規定によるものであるが,広義には,開設者が公的機関という意味で,第7条の二に規定された機関に国立を加えたものを指すのが適当であろう.またこれを「国公立」医療機関といってもよい.なお,特に地方自治体の「一部事務組合」病院に「公立」を冠して用いられており,狭義と広義の使い分けがある.
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