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國立大學附屬病院の健保,船保の診療契約
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ページ範囲:P.44 - P.44
文献購入ページに移動 國立大學附屬病院における健康保險並びに船員保險の被保險者及び被扶養者に對する保險診療の取扱については,厚生省保險局と昨年末以來,關係方面と數次にわたり協議を行つた結果,左記のように意見がまとまつたので本年度における同病院の契約の更改並びにその保險診療の取扱いについては,これに準じて行うよう病院側と十分協議を進め,適正な保險診療の推進に寄與せしめるよう取計らいたい旨を安田保險局長から全國知事宛て通知した。なお,國立大學附屬病院側においては,社會保險診療報酬支拂基金における審査についてきゆうしている向もあるので,審査委員會の委員の改選期に際しては學識經驗者のうちに同病院側から委員を選出することが望ましいと同通知に添付されている。
1.國立大學病院において請求すべき社會保險の診療報酬については,厚生省告示第66號の算定方法によらしめること。但し手術料のうち,特殊のものについては,或る程度同告示の診療報酬點數表所定の點數と相違するも巳むをえないこと。
1.國立大學病院において請求すべき社會保險の診療報酬については,厚生省告示第66號の算定方法によらしめること。但し手術料のうち,特殊のものについては,或る程度同告示の診療報酬點數表所定の點數と相違するも巳むをえないこと。
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