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醫療法疑義照覆
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ページ範囲:P.44 - P.44
文献購入ページに移動◇福島縣照會 有床診療所に於ては入院患者を48時間をこえて收容してはならないことになるのであるが
(1)工場事業場に於ては附屬診療所の病室を休養室と名稱變更し相當期間患者を收容すべく屆出するものもあり,この取扱方に關し些か疑義が生じたので何分の御指示煩したい。
(2)診療所醫師が家族に下宿業を營ましめ(又は自宅の一部離れ等)要入所患者を收容し往診の形式を取ることの是非について問合せがあつたが,以上の如き患者を對象とする場合は病室として取締るべきものと解せられるが,併せて回報煩したい。
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