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保存法と解剖指針
病理解剖の目的は,昭和24年6月10日制定の死体解剖保存法(目的)第1条に記されている.すなわち,「死体の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによって公衆衛生の向上を図るとともに,医学教育又は研究に資することを目的とする」とある.
それまでさまざまな法律で運用されていたものを,わが国における伝統的な死体尊重の感情を配慮しながら,包括的,統一的な法制に整備したものである.
病理解剖の目的は,昭和24年6月10日制定の死体解剖保存法(目的)第1条に記されている.すなわち,「死体の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによって公衆衛生の向上を図るとともに,医学教育又は研究に資することを目的とする」とある.
それまでさまざまな法律で運用されていたものを,わが国における伝統的な死体尊重の感情を配慮しながら,包括的,統一的な法制に整備したものである.
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