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病院管理フォーラム
[臨床検査]業務の制限と範囲の拡大
著者: 高橋正雄1
所属機関: 1前国立がんセンター病院
ページ範囲:P.1032 - P.1032
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臨床検査の業務は,患者の体液や排泄物を検査する検体検査(6種目)と,直接人体を対象とする生理学的検査(8種目)に分類される.
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律(以下臨衛技法と略称)が昭和33年にはじめて制定されたとき,この検体検査は直接人体に触れることのない,危険の少ない行為であることから,「医行為とは解釈されない」(厚生省国会答弁)ものとされ,名称独占にとどまり,業務制限法に至らなかった.
臨床検査の業務は,患者の体液や排泄物を検査する検体検査(6種目)と,直接人体を対象とする生理学的検査(8種目)に分類される.
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律(以下臨衛技法と略称)が昭和33年にはじめて制定されたとき,この検体検査は直接人体に触れることのない,危険の少ない行為であることから,「医行為とは解釈されない」(厚生省国会答弁)ものとされ,名称独占にとどまり,業務制限法に至らなかった.
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