文献詳細
看護管理用語解説
文献概要
「基準看護」とは,健康保険法第43条の9第2項の規定に基づき,療養に要する費用の額の算定方法として定められている看護に関する基準で,規定の基準を満たし,病院の開設者が所在地の都道府県知事に対して一定様式に基づく申請書を提出し,実地調査を含む審査を受け,承認を得れば社会保険診療における入院料に一定額の看護料が加算されて支払われる制度である.
加算対象には看護のほか,給食,寝具設備があり,それぞれに基準が設けられ,「基準給食」「基準寝具設備」と称され,個別に加算が認められている.根底には,入院料に一定額の加算を認めることにより,入院患者に対し一定の入院サービスの確保および向上を図ろうという考え方がある.3基準をあわせて「基準入院サービス」という.
加算対象には看護のほか,給食,寝具設備があり,それぞれに基準が設けられ,「基準給食」「基準寝具設備」と称され,個別に加算が認められている.根底には,入院料に一定額の加算を認めることにより,入院患者に対し一定の入院サービスの確保および向上を図ろうという考え方がある.3基準をあわせて「基準入院サービス」という.
掲載誌情報