文献詳細
副院長考・1
文献概要
有能とはいえない副院長に「副院長考」の口火を切る原稿を依頼されたことは,きわめて皮肉なことである.しかし,前任の公的病院で1年の院長補佐,暫く間をおいて国立病院で4年半副院長として自分なりに考え,行動してきたことを反省する良い機会と思いあえて筆をとる次第である.
病院によっては副院長が複数で役割分担がされていたり,副院長を置かずに数人の院長補佐がそれぞれの役割分担をしていたり,副院長または院長補佐などを全くおいていないなど,病院の設立母体,規模などによって多岐に亙っている.国立病院の場合には,「厚生省組織規程(厚生省令第30,昭和59年6月27日)」に,「国立病院に,副院長一人を置くことができる.副院長は,院長を助け,院長に事故があるときは,その職務を代理する」と記載されているのみで,それ以上の具体的記載はない.
病院によっては副院長が複数で役割分担がされていたり,副院長を置かずに数人の院長補佐がそれぞれの役割分担をしていたり,副院長または院長補佐などを全くおいていないなど,病院の設立母体,規模などによって多岐に亙っている.国立病院の場合には,「厚生省組織規程(厚生省令第30,昭和59年6月27日)」に,「国立病院に,副院長一人を置くことができる.副院長は,院長を助け,院長に事故があるときは,その職務を代理する」と記載されているのみで,それ以上の具体的記載はない.
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