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ふぉーらむ 民間病院はこれでよいのか・1
医療法改正と民間病院/民間病院に求められる機能と質
著者: 大道久1
所属機関: 1日本大学医学部医療管理学教室
ページ範囲:P.334 - P.341
文献購入ページに移動 医療法の第2次改正は上程後2年余を経てようやく成立し,政令および厚生省令が先日なんとかまとまりました.このフォーラムの導入として,改正の概要を簡単に紹介し,民間病院との関連から若干のコメントをしたいと思います.医療法改正の項目についてはご周知のことでしょうが,改めて確認しておきたいと思います.
まず,改正の最大のポイントは施設機能の体系化ということです.すなわち,特定機能病院と療養型病床群という二つの病院制度を導入して,来年(1993年)4月以降にでも早々に運用を開始しようということです.次に理念規定として,医療制度の立場から今後の基本的な医療の考え方を明確にしています.3番目は老健施設を医療施設の一つと位置づけていること.4番目に業務の外部への委託に関して,医療法上に明確に規定したこと.それから医療法人の業務範囲の若干の拡大です.6番目に院内掲示および院外広告の問題です.これは医療機関の広告規制の緩和ということで議論されてきた項目で,具体的な方向が示されるまでにはもう少し時間がかかるでしょうが,一応筋道の方向だけはある程度明らかになっています.これに関連して標榜診療科名の扱いなどが改正されます.
まず,改正の最大のポイントは施設機能の体系化ということです.すなわち,特定機能病院と療養型病床群という二つの病院制度を導入して,来年(1993年)4月以降にでも早々に運用を開始しようということです.次に理念規定として,医療制度の立場から今後の基本的な医療の考え方を明確にしています.3番目は老健施設を医療施設の一つと位置づけていること.4番目に業務の外部への委託に関して,医療法上に明確に規定したこと.それから医療法人の業務範囲の若干の拡大です.6番目に院内掲示および院外広告の問題です.これは医療機関の広告規制の緩和ということで議論されてきた項目で,具体的な方向が示されるまでにはもう少し時間がかかるでしょうが,一応筋道の方向だけはある程度明らかになっています.これに関連して標榜診療科名の扱いなどが改正されます.
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