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病院管理フォーラム
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エックス線診療室の構造設備については,規則第30条の4で規定し,規則第30条の16では,法令で定められた線量当量を超えるおそれのある場所を管理区域とするように規定している.従って,放射線診療従事者及び公衆が線量当量限度を超えて被曝しないような遮蔽設備を設け,図1に示すとおり規則第30条の26第3項に示されている外部放射線の線量当量を担保する構造設備でなければならない.
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