文献詳細
文献概要
病院管理フォーラム 診療情報管理はいま・2
入院診療録の保管期間の現状と問題
著者: 大津淑子1
所属機関: 1大阪府立病院病歴室
ページ範囲:P.642 - P.643
文献購入ページに移動入院診療録の保管期間について
診療録は1948年に公布された現行の医師法第24条2項に5年間の保存を義務づけられているが,その他病院日誌,各科診療日誌,処方箋,手術記録,X線写真,入院患者および外来患者の数を明らかにする帳簿の保管期限は2年(医療法施行規則第20条12号)である.しかし終戦後よりわが国の大学病院,大総合病院などの診療録の保管年数は,外国にならい永久保存を理想としてきた.結果増え続ける資料の保全に,多大な労力と費用を費やしているのが現状である.
近畿病歴管理セミナー(以下近ゼミ)では1995年10月に会員名簿を改訂するに当たり,診療録管理の現況についてアンケートを行ったので結果を紹介しながら最近の傾向をみていきたい.
診療録は1948年に公布された現行の医師法第24条2項に5年間の保存を義務づけられているが,その他病院日誌,各科診療日誌,処方箋,手術記録,X線写真,入院患者および外来患者の数を明らかにする帳簿の保管期限は2年(医療法施行規則第20条12号)である.しかし終戦後よりわが国の大学病院,大総合病院などの診療録の保管年数は,外国にならい永久保存を理想としてきた.結果増え続ける資料の保全に,多大な労力と費用を費やしているのが現状である.
近畿病歴管理セミナー(以下近ゼミ)では1995年10月に会員名簿を改訂するに当たり,診療録管理の現況についてアンケートを行ったので結果を紹介しながら最近の傾向をみていきたい.
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