文献詳細
文献概要
特集 診療情報管理—開示に値する診療記録
カルテ開示の法的側面
著者: 児玉安司1
所属機関: 1三宅坂総合法律事務所
ページ範囲:P.925 - P.929
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「カルテ開示」をめぐって様々な議論がなされているが,法的側面から見ると,そこでは非常に多様な,レベルの異なる問題が,時に混同されながら論じられているように思われる.
1)現行法の解釈の問題(診療契約に基づく私人間の権利義務の問題と,情報公開条例・個人情報保護条例や将来の情報公開法に基づく公権力と私人間の権利義務の問題は法律的には全く次元の異なる問題である),2)新たな立法の是非(当然ながら内容の当否の問題も含む),3)臨床現場における医師の患者に対する情報提供の問題(どこまでが法的「義務」であるかという問題と,医療機関としてどのような情報提供を目指すかという問題も分けて考える必要がある).以上の三つの問題は,法律的な観点からみると全くレベルの異なる問題である.
「カルテ開示」をめぐって様々な議論がなされているが,法的側面から見ると,そこでは非常に多様な,レベルの異なる問題が,時に混同されながら論じられているように思われる.
1)現行法の解釈の問題(診療契約に基づく私人間の権利義務の問題と,情報公開条例・個人情報保護条例や将来の情報公開法に基づく公権力と私人間の権利義務の問題は法律的には全く次元の異なる問題である),2)新たな立法の是非(当然ながら内容の当否の問題も含む),3)臨床現場における医師の患者に対する情報提供の問題(どこまでが法的「義務」であるかという問題と,医療機関としてどのような情報提供を目指すかという問題も分けて考える必要がある).以上の三つの問題は,法律的な観点からみると全くレベルの異なる問題である.
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