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療養型病床群への対応が急務
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ページ範囲:P.401 - P.401
文献購入ページに移動 介護保険によるサービス開始まであと1年を切った,介護保険の施設サービスを行う場として「介護老人福祉施設」,「介護老人保健施設」,「介護療養型医療施設」の三つが示されている.前二者はおのおのの現在の特別養護老人ホームと老人保健施設がそのまま移行するものと思われるので問題は少ないが,介護療養型医療施設のイメージが明確でないための混乱が少なからず起きている.
恐らく現在の療養型病床群の一部,第3次医療法改正で参入した有床診療所の療養型病床群,そして時期を限られたうえでの特例許可老人病院の介護力強化病棟が受け持つことになりそうである.しかし介護保険サービスを行う療養型病床群整備のためには当然施設基準が求められるため増改築などが必要になり,すぐには転換が難しい.さらには介護報酬が示されていないため介護保険適用施設として認定を受けるべきかどうかの判断に戸惑いが生じている.
恐らく現在の療養型病床群の一部,第3次医療法改正で参入した有床診療所の療養型病床群,そして時期を限られたうえでの特例許可老人病院の介護力強化病棟が受け持つことになりそうである.しかし介護保険サービスを行う療養型病床群整備のためには当然施設基準が求められるため増改築などが必要になり,すぐには転換が難しい.さらには介護報酬が示されていないため介護保険適用施設として認定を受けるべきかどうかの判断に戸惑いが生じている.
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