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医療従事者のための医療倫理学入門
18.終末期医療における倫理的決断(6)—自発的安楽死と医療従事者の良心的拒否について
著者: 浅井篤1 大西基喜2 福井次矢3
所属機関: 1京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻医療倫理学 2京都大学医学部附属病院総合診療部 3京都大学大学院医学研究科臨床疫学
ページ範囲:P.645 - P.647
文献購入ページに移動オランダでは現在,耐え難い苦痛に苛まれている患者が,十分に状況を理解した上で明確に死なせて欲しいと繰り返し要求し,かつ,2人の医師が,患者の苦痛は不可逆的で苦痛緩和のための手段が存在しないと判断した場合,医師が自発的安楽死を施行しても告訴されない制度を取っている.米国オレゴン州では医師による末期患者に対する自殺幇助が認められ,また,豪州北準州では1996年7月から1997年3月までの9か月間のみ,自発的安楽死と自殺幇助が合法的に行われ,4名の末期患者が自発的安楽死による死を選んだ.また,1990年代に行われた自発的安楽死に関する臨床研究は,幾つかの国の医師が違法にもかかわらず,実際に自発的安楽死を行っていることを示唆している1〜3).
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