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連載 事例による医療監視・指導─院内感染・医療事故予防対策・10
医療事故発生後の報告について
著者: 桜山豊夫1
所属機関: 1東京都健康局医療政策部
ページ範囲:P.72 - P.73
文献購入ページに移動 前号(本誌2003年12月号)で,医療事故が発生した場合の報告について簡単にご説明しましたが,今号ではこの報告の問題について,考えてみたいと思います.
◆医療事故の報告・通報と法律
医療ミス,医療過誤,医療事故,医療トラブル等々,いろいろな言葉が使われ,その定義も確たるものはありませんが,いわゆる医療事故について,医療法に基づく報告義務があるわけではありません.憲法第38条には「何人も,自己に不利益な供述を強要されない.」との規定があります.報告義務を課した場合でも,その事故の原因が刑事訴追を受けるような内容であったと考えられる場合には,事故の原因となった医療従事者にとっては報告自体が「自己に不利益な供述」となると考えられ,憲法の規定が優先されると解釈される余地があります.
◆医療事故の報告・通報と法律
医療ミス,医療過誤,医療事故,医療トラブル等々,いろいろな言葉が使われ,その定義も確たるものはありませんが,いわゆる医療事故について,医療法に基づく報告義務があるわけではありません.憲法第38条には「何人も,自己に不利益な供述を強要されない.」との規定があります.報告義務を課した場合でも,その事故の原因が刑事訴追を受けるような内容であったと考えられる場合には,事故の原因となった医療従事者にとっては報告自体が「自己に不利益な供述」となると考えられ,憲法の規定が優先されると解釈される余地があります.
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